ベトナムでの労働許可証の更新(管理者)についてですが、管理者は法人ですと社長や会長、駐在事務所ですと所長となります。
更新作業は、取得よりもしやすくなりますが、期限の45日前から30日前に外国人募集をしなければなりません。それを過ぎてしまうと新規取得扱いになります。
書類のほうは大幅に簡素化され、日本での書類は任命書(公証が必要なし)とベトナム側では健康診断のみとなります。
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